電気工事士がなれる許可主任技術者

2017年9月19日 / ブログ, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

一般用電気工作物と事業用電気工作物

 

電気工作物は大きく一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられます。

 

一般用電気工作物は一般住宅や小規模な店舗など600V以下の電圧で受電している電気工作物をいい、事業用電気工作物は一般用電気工作物以外の電気工作物のことをいいます。

 

事業用電気工作物のうち、ビルや工場や大型商業施設などのように、電気事業者から高圧以上の電圧で受電している需要設備を自家用電気工作物といいます。

 

自家用電気工作物を設置するには、電気工作物の保安と監督のために、電気主任技術者を置かなければなりません。

 

自家用電気工作物の保管・監督のための電気主任技術者

 

電気主任技術者の資格には、第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、第三種電気主任技術者があり、それぞれの資格で保安、監督ができる電気工作物は次のようになっています。

 

●第一種電気主任技術者

全ての事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安、監督

●第二種電気主任技術者

電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安、監督

●第三種電気主任技術者

出力5千キロワット以上の発電所を除く、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安、監督

 

電気工事士がなれる許可主任技術者

 

電気工事士免状取得者を電気主任技術者に選任することもできます。

 

第一種電気工事士免状取得者が、最大電力が500kW未満の需要設備の自家用電気工作物を有している事業場に従事している場合、選任許可申請の手続きをして許可を受けることができれば、第一種電気工事士免状取得者が許可主任技術者となることができます。

 

また、第二種電気工事士免状取得者が、最大電力が100kW未満のビルや工場に勤務している場合にも、選任許可申請の手続きをして許可を受けることができれば、第二種電気工事士免状取得者が許可主任技術者となることができます。

 

これら電気工事士が許可主任技術者になるには、いずれもその工場やビルに常駐している必要があります。

 

したがって、テナントビルなどで電気工事士が常駐していない場合は、電気工事士を許可主任技術者とすることはできません。

 

 

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