第二種電気工事士が電気工事業を営むには

2018年1月16日 / ブログ, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業の登録

電気工事業を営むには、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 

登録電気工事業社は、一般用電気工作物の電気工事を行う営業所に、第一種電気工事士又は第二種電気工事士を主任電気工事士として置かなければなりません。ただし第二種電気工事士であれば、第二種電気工事士免状の交付を受けた後に3年以上の実務経験を積んだ者でなければなりません。

 

第一種電気工事士であれば自分自身が主任電気工事士となって電気工事業の登録を受けることができますが、第二種電気工事士は3年の実務経験がないと自分自身が主任電気工事士になることができません。

 

主任電気工事士に必要な実務経験

 

第二種電気工事士の免状を受けたばかりの人が電気工事業の登録を受けるには、第一種電気工事士又は第二種電気工事士で3年の実務経験を積んだ人を主任電気工事士として従業員に雇わなければなりません。

 

第二種電気工事士の免状の交付を受けたら、登録電気工事業者又はみなし電気工事業者のもとで3年間、一般用電気工作物の電気工事の経験を積むことによって、自分自身が主任電気工事士となって登録電気工事業者になることができます。

 

実務経験の証明に必要な書類

 

第二種電気工事士の免状を受けてから3年間の実務経験を積んでいることは、実務経験証明書によって証明することになりますが、実務経験証明書は第二種電気工事士で実務経験を積んだ登録電気工事業者が証明することになります。

 

第二種電気工事士は、実務経験を積んだ登録電気工事業者に実務経験を証明してもらうことになるので、勤めていた電気工事業者から独立したとしても、勤めていたことろとは良好な関係を維持しておきたいものです。

 

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