フロン類充填回収業者は登録が必要

2019年4月17日 / ブログ, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

エアコンなどの空調機器、業務用冷凍冷蔵庫や冷蔵ショーケースなどにはフロンガスが使用されているものがあります。

 

フロンガスはオゾン層破壊効果のある特定フロンと、オゾン層破壊効果のない代替フロンがあります。

 

フロンガスが大気中に排出されると環境破壊につながるため、フロンガスを取り扱う業者は登録が必要です。

 

第一種フロン類充填回収業者の登録

 

第一種フロン類充填回収業者の登録の要件は次のとおりです。

 

  • 空調機器や冷蔵庫などの第一種特定製品から冷媒用のフロン類を充填、回収、その両方を行う事業者である
  • 充填回収を行う際に知見を有するものが自ら実施するか、立ち会うことができる体制がある
  • 充填回収行を行う第一種特定製品のフロン類の種類と量に対応した回収設備を有する
  • 欠格要件に該当しない
  • フロン排出抑制法の違反がなく、遵守されている

 

知見を有する者の証明

 

充填回収を行う際に知見を有する者は資格をもって証明します。

 

充填に十分な知見を要する者とは

  1. 冷媒フロン類取扱技術者
  2. 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
  3. 冷凍空調技師(日本冷凍空調学会)
  4. 冷凍空気調和機器施工技能士
  5. 高圧ガス保安協会冷凍空調施設事業所の保安管理者
  6. 3年以上の実務経験
    2.から6.は講習会の受講が必要

回収に十分な知見を要する者とは

  1. 冷媒回収推進・技術センターが認定
  2. 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
  3. 冷凍空気調和機器施工技能士
  4. 高圧ガス保安協会冷凍空調施設事業所の保安管理者
  5. フロン回収協議会実施の技術講習修了
  6. 技術士(冷暖房・冷凍機器)

 

フロン類回収設備の証明

 

フロン類回収設備の所有は納品書、領収書、借用書などで証明し、フロン類回収設備の能力は仕様書、カタログ等で証明します。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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