電気工事業者が備え付けなければならない器具
2015年7月13日 / 電気工事業
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気工事業者は営業所ごとに、経済産業省令で定められた器具を備え付けなければなりません。
【一般用電気工事のみの業務を行う営業所】
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗と交流電圧を測定することができる回路計
【自家用電気工事の業務を行う営業所】
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗と交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
(継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む)
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。