電気工事業の登録の区分

2016年5月21日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業者に必要になる都道府県知事の登録

 

電気工事業を営むには営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 

ただし、自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする場合は除かれます。

 

 

建設業の許可を受けている建設業者が電気工事業の登録を受ける場合、電気工事業開始の届出の手続きをすることで、みなし登録電気工事業者になります。

 

 

また、自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営むには、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければなりません。

 

電気工事業に関する手続き

 

したがって、一般電気工作物の工事を行うのか、自家用電気工作物の工事のみを行うのかということと、建設業許可を受けているかどうかで、電気工事業の手続きが変わります。

 

 

建設業許可の有無
なし あり
一般用電気工作物の工事または自家用電気工作物の工事 登録電気工事業者(登録) みなし登録電気工事業者(届出)
自家用電気工作物の工事 通知電気工事業者(通知) みなし通知電気工事業者(通知)

 

 

登録電気工事業者は、一般電気工作物の電気工事の業務を行う営業所に主任電気工事士を配置しなければなりません。

 

主任電気工事士は、第一種電気工事士か第二種電気工事士免状を受けた後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士がなることができ、一般工作物に係る電気工事の作業の管理をする職務を負います。

 

 

 

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