第一種電気工事士に義務付けられている定期講習
2015年1月24日 / 電気工事業
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
第一種電気工事士免状の交付を受けた人は、免状の交付を受けた日から5年ごとに自家用電気工作物の保安についての講習の受講が義務付けられています。
定期講習実施団体は次の団体・企業です。
・一般財団法人電気工事技術講習センター
・株式会社東京リーガルマインド 第一種電気工事士定期講習運営本部
・株式会社日建学院 第一種電気工事士定期講習本部事務局
・株式会社総合資格学院法定講習センター 電気講習係
・株式会社全国試験運営センター 第一種電気工事士定期講習運営事務局
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。