電気用品安全法(PSE)の例外承認申請の条件

2014年12月22日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法において「特定の用途に使用される電気用品」については、例外承認申請が認めれています。

 

ここでいう「特定の用途に使用される電気用品」とは、リチウムイオン蓄電池、アンティーク照明、ビンテージもの音響機器等、ツーリストモデルなどが該当します。

 

申請の条件として、届出事業者であることが挙げられます。

 

例外承認申請をするにあたっては、輸入又は製造事業の届出をして届出事業者になる必要があります。
 

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