電気用品安全法(PSE)の例外承認を必要としない場合

2015年1月31日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の例外

 

電気用品安全法の対象となる電気用品において、例外的に経済産業大臣の承認を受けて技術基準適合に関わらず製造または輸入、販売することができるものがあり、アンティーク照明やビンテージ音響機器などがそれらにあたります。

 

例外承認の必要がない場合

 

例外承認を必要としない場合もあります。

 

①届出事業者等が専ら輸出用の電気用品を製造または輸入する場合
②相手先ブランドの電気用品を製造または輸入する場合であって、届出事業者が相手先の海外販売拠点等に直接輸出する場合
③製造または輸入を委託された電気用品(相手先ブランド品)であって、輸出のために電気用品をOEMに販売する場合
④届出事業者が、専ら輸出用の電気用品(電気・電子機器等)の部品・材料となる電気用品を、メーカー等に販売する場合

 

日本国内で販売されないものは、日本国内で製造したり輸入する場合に例外承認は必要ないということです。
 

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