電気用品安全法の対象かどうかの判断材料(PSE)

2017年9月20日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

輸入事業者の電気用品安全法への対応

 

私が業務としてサポートしている電気用品安全法に関する問合せでにおいて、詳しく話を聞いてみると電気用品安全法の対象ではないケースがあります。

 

海外から電気製品を輸入することになったときに、電気用品安全法への対応をすることはとても重要です。

 

私がお受けする電気用品安全法に関するご相談の中には、経済産業省から電気用品安全法の対応をしていないという指摘を受けて当事務所にお問合せされるケースもありますが、輸入事業者の電気用品安全法についての認識不足が原因であることがほとんどです。

 

まずは電気用品安全法の対象かどうかを知ること

 

電気用品安全法に対応することになった場合、一番最初にすべきことは輸入する製品が電気用品安全法の対象であるかどうかを知ることです。

 

電気用品安全法の対象は、電気用品安全法第2条で次のように定義されています。

 

  1. 一般電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
  2. 携帯発電機であって、政令で定めるもの
  3. 蓄電池であって、政令で定めるもの

 

政令で定めるものというのは、電気用品安全法施行令のことで、別表第一、別表第二に列挙されていますが、一般の方や輸入事業者がいつも目にするものではありませんので、わからない場合は当事務所にお問合せいただきましたらお答えいたします。

 

輸入する製品が電気用品安全法の対象でない場合は、輸入事業の届出をはじめとした電気用品の輸入事業者の義務は関係ありません。

 

大雑把な判断ですが、一般家庭や小規模店舗などのコンセントから供給される100V、200Vの交流電源に接続されるもののほとんどが対象になると考えて良いでしょう。

 

一方、直流電源で動作する機器は指定されていませんので、電気用品安全法の対象ではありません。

 

USBで電源供給される機器

 

例えば、USBより電源を受けて動作する小型扇風機がありますが、USBから供給される電気は直流ですので、この場合の扇風機は電気用品安全法の対象ではありません。

 

ただし、USBに電気を変換するACアダプターを本体に同梱して輸入する場合、ACアダプターは特定電気用品に該当しますので、電気用品安全法の手続きをする必要があります。

 

特にACアダプターを使う機器の場合、ACアダプターは機器本体の付属品として認識して、あまり考えていない輸入事業者も多く、電気用品安全法の手続きを忘れているケースもありますので、注意が必要です。

 

また、電源ケーブルを同梱で輸入する場合、電源ケーブルも電気用品安全法の対象になりますが、電源ケーブルが機器本体の専用のもので、汎用性がない場合には機器本体の一部としてみなされますので、機器本体が電気用品安全法の対象であれば機器本体の手続きをすればよく、機器本体が電気用品安全法の対象でなければ電気用品安全法の手続きは不要になります。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

コメントは受け付けていません。

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る