輸入品の電気用品安全法に関する手続きと費用(PSE)

2020年3月3日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

外国から輸入した電気製品を日本で販売するには、電気用品安全法で定められた事業者の義務を守って事業を営む必要があります。

 

電気用品安全法の対象になる電気用品は電気用品安全法第2条で定義されており、全ての電気製品が電気用品安全法の対象になるわけではありません。

 

電気用品安全法の対象になるかならないかは電気用品安全法施行令で定格電圧や定格消費電力などによって定められていますので、製品の仕様を見て判断する必要がありますが、コンセントから電源供給を受ける電気製品、リチウムイオンバッテリー(モバイルバッテリーも)、携帯発電機は電気用品安全法の対象になる可能性がありますので、それらを輸入する場合には電気用品安全法の対象かそうでないかを確認しておく必要があります。

 

この電気用品安全法の対象になるのは、輸入した製品本体だけでなく付属品や保守品も含まれますので、ACアダプターや保守用のリチウムイオンバッテリーなどがあれば、それらが電気用品安全法の対象になるかどうかも確認しておく必要があります。

 

電気用品の輸入事業者の義務

 

電気用品安全法では輸入事業者に次のことを義務付けています。

・輸入事業届出(第3条)
・技術基準に適合させること(第8条1項)
・自主検査の実施と記録の保管(第8条2項)
・特定電気用品の場合は登録検査機関での適合性検査の受検と適合証明書の保管(第9条)

 

これらの義務を実行したら、製品にPSEマークと事業者名を表示することができます。

 

PSEマークは、事業者が電気用品安全法で定められた義務を実行した証として表示するもので、国や認証機関から受けるものではありません。

 

電気用品安全法の対象製品は、PSEマークがないと販売、販売のための陳列、ECサイトでの製品の表示などもできません。

 

電気用品安全法の対象の製品に表示されているPSEマークは、輸入事業者が経済産業省に届出をして、日本の技術基準に適合しているものであるということで、PSEマークの表示があることでその製品の電気的な安全性が担保されると考えられます。

 

電気用品安全法に関する費用

 

輸入した製品が電気用品安全法の対象である場合、輸入事業者としてはそれにかかる費用が気になるところだと思います。

 

まず、輸入事業の届出に関しては、届出先である経済産業局や経済産業省でかかる費用はありません。

 

技術基準の適合の確認については、輸入品の場合は製造工場で検査を受けていることも多いので、製造工場から検査記録を入手して確認すると特に費用はかからないと思います。

 

製造工場で検査を受けていない場合は、検査を受けて技術基準の適合を確認することになりますが、その場合も製造工場で検査を受けるように製造工場と話をすると良いと思います。

 

外国の製造工場で検査を受けた場合でも、輸入事業者の責任において、その検査結果から技術基準に適合することを確認する必要があります。

 

自主検査については、輸入した製品を輸入事業者が自ら検査をして検査記録を保管してもかまいませんが、輸入品の場合は製造工場で実施した完成品検査の記録を入手して保管しておくことでもかまいません。

 

製造工場で実施した検査記録を保管しておく場合でも、検査記録が電気用品安全法に規定された内容になっているかを輸入事業者の責任において確認する必要があります。

 

これら輸入事業者の義務を実行したらPSEマークの表示ができますが、PSEマークは工場に依頼して印刷しても良いですが、輸入事業者がシール等を作成して製品に貼り付けてもかまいません。

工場で印刷したりシールを作成するのにはいくらかの費用が必要になるでしょう。

 

行政書士あだち事務所では、輸入事業届出の手続きのほか、技術基準の適合の確認、自主検査記録の確認、PSEマークの表示の確認など、輸入事業者が販売できるまでをサポートしております。

 

サポート費用につきましては、電気用品安全法(PSE)に関する業務・費用を参照してください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

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