輸入事業届出は事業者がやるべきことの一つ(PSE)

2019年5月21日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入事業者がすべき輸入事業届出

 

電気用品安全法の対象になっている電気用品を輸入して販売するとき、輸入事業者がまずするべきことは輸入事業の届出の手続です。

 

輸入事業届出は、輸入事業者がどのような電気用品を輸入したのかということを経済産業省へ届出する手続で、輸入開始日から30日以内に届け出るよう期限が定められています。

 

輸入開始日というのは実際に電気用品を輸入した日を言いますが、電気用品を輸入することを意思決定した日も含まれますので、輸入することを決めたり実際に電気用品を海外にオーダーしたら輸入事業届出手続きを進めても良いでしょう。

 

輸入事業の届出の管轄は地域ごとに別れており、輸入事業者の事業所がある都道府県を管轄している経済産業局になりますが、事業所が複数の地域に存在する場合は霞が関の経済産業省になります。

 

輸入事業届出だけではない

 

電気用品を輸入したら輸入事業届出をするだけで良いというわけではありません。

 

輸入事業者は輸入した電気用品が日本の技術基準に適合することを確認する必要があり、それが確認できないとPSEマークを表示することができません。

 

日本の技術基準は「電気用品の技術上の基準を定める省令」とされており、電気用品によって技術基準省令解釈別表第一から第十一と国際基準をベースにした別表第十二があります。

 

輸入事業者は、輸入した電気用品がこの日本の技術基準に適合することを確認する必要がありますが、メーカーから資料を入手して確認するのが一般的です。

 

輸入事業者は入荷した電気用品全ての自主検査を行い、その記録を保管しておくことを義務付けられています。

 

この自主検査もメーカーが実施した自主検査の記録を入手して保管しておいてもかまいませんが、検査内容や検査対象が規定に合っていることを確認する必要があります。

 

特定電気用品に必要な適合同等証明書の副本

 

輸入する電気用品が特定電気用品である場合、輸入事業者は登録検査機関が交付した適合同等証明書の副本を入手して保管することが義務付けられています。

 

適合同等証明書はメーカーが登録検査機関で検査を受けて交付を受けているものなので、メーカーから入手することになります。

 

 

これら輸入事業者の義務を履行した証として、輸入事業者は製品にPSEマークと事業者名を表示して販売する事ができますが、電気用品を輸入して販売するにはメーカーの協力が必要不可欠だと思います。

 

外国のメーカー又は外国のエージェントなどとはコミュニケーションをとっておきたいものです。

 

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