輸入するのはリチウムイオンバッテリーだけですか(PSE)

2017年2月17日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

外国から電気製品を輸入して日本で販売するビジネスを始めるときには、電気用品安全法の規制を受けるかどうかを考えなければなりません。

 

電気用品安全法の規制対象であれば、日本に輸入しても販売できない場合もあるため注意が必要です。

 

特にリチウムイオンバッテリーを電気の供給元としている機器が増えていますが、リチウムイオンバッテリーの輸入について、電気用品安全法の手続きはどのようにすれば良いのでしょうか。

 

 

1.リチウムイオンバッテリーの輸入形態

・リチウムイオンバッテリー単体で輸入する場合は、リチウムイオンバッテリーとして電気用品安全法の手続きが必要です。

 

・リチウムイオンバッテリーを使用する機器に同梱して輸入する場合は、機器とリチウムイオンバッテリーの輸入事業の手続きが必要です。機器が電気用品安全法の規制対象でなければ、機器については電気用品安全法の手続きは必要ありませんが、リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の手続きが必要です。

 

・リチウムイオンバッテリーを使用する機器に装着して輸入する場合は、リチウムイオンバッテリーは機器の一部とみなされますので、機器に関して電気用品安全法の手続きが必要になりますが、機器が電気用品安全法の規制対象でなければ、電気用品安全法の手続きは必要ありません。

 

近年、家電量販店や雑貨店で良く見かけるモバイルバッテリーはこのケースにあたります。モバイルバッテリーは電気用品安全法の規制対象ではなく、モバイルバッテリーに装着して輸入するリチウムイオンバッテリーはモバイルバッテリーの一部とみなされますので、モバイルバッテリーを輸入して販売するには電気用品安全法の手続きは必要ありません。

 

(2018年2月2日追記)

当ブログ記事を執筆した時点ではモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではありませんでしたが、平成30年2月1日以降モバイルバッテリーをリチウムイオン蓄電池として、電気用品安全法の対象とするよう解釈が改正されました。

 

2.リチウムイオンバッテリー以外の付属品

輸入する機器の付属品として、リチウムイオンバッテリーのほかにACアダプターも同梱する場合があります。

 

リチウムイオンバッテリーはテレビ、ラジオ、インターネットなどで発火事故のニュースを見聞きした方も多く、リチウムイオンバッテリーに関する電気用品安全法の規制には注意されている事業者も多いと思いますが、リチウムイオンバッテリーに充電するにはACアダプターが必要になりますが、ACアダプターは電気用品安全法の規制対象で特定電気用品に該当します。

 

特定電気用品の輸入には、特定ではない電気用品には必要の無い「登録検査機関が発行した適合証明書の副本」が必要になりますので、ACアダプターを製造している外国のメーカーが登録検査機関で適合性検査を受けていない場合は、新たに適合性検査を受検しなければなりません。

 

登録検査機関での適合性検査の受検には時間も費用もかかりますので、外国のメーカーによっては適合性検査の受検を嫌がる場合もありますが、ACアダプターを製造しているメーカーが適合性検査の受検を拒む場合は、PSEマークが表示されているACアダプターの同等品を日本国内で調達するのも検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

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