車載アクセサリーと電気用品安全法(PSE)

2018年6月19日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

スマートフォンのカーナビアプリはとても便利ですね。

 

私は車に備え付けのカーナビはほとんど使わず、カーナビアプリを多く使っています。

 

車に備え付けのカーナビが古いため新しくできた道路が載っておらず、DVDのアップデートもしていないので使いにくい代物になっています。

 

カーナビアプリだと新しくできた道路も載っていますので、画面のサイズがやや小さくなることを除けば不便に感じることもありません。

 

カーナビアプリはGPSを使っていますので、スマートフォンのバッテリーの減りが速いのが難点ですが、私はシガーソケットからUSBで電気を供給するプラグを付けて、車の中で充電できるようにしています。

 

最近は充電方法もUSB充電だけでなく、無接点充電ができるものなど多くの製品が販売されています。

 

スマートフォンの充電器は電気用品安全法の対象

 

家庭のコンセントに差し込んでUSB充電をするときに使用する充電器、ACアダプターは特定電気用品になっています。

 

スマートフォンを買ったときに付属品として同梱されいている充電器を見ると菱形のPSEマークが表示されているのが見えます。

 

菱形のPSEマークは、充電器を輸入した事業者が輸入事業の届出をして、技術基準の適合を確認し、登録検査機関が交付した有効な適合証明書を保管し、全数の自主検査を実施したという証に輸入事業者が充電器に表示をしているものです。

 

同じように車のシガーソケットから充電をする場合に使う充電器には電気用品安全法が適用されるのかというとそうではありません。

 

「電気用品」の定義

 

電気用品安全法の第2条で「電気用品」とは、次のように定義されています。

 

1. 一般電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの

2. 携帯発電機であって、政令で定めるもの

3. 蓄電池であって、政令で定めるもの

 

1.の一般電気工作物とは住宅や小規模店舗が該当しますので、住宅の配線に使われるケーブルやソケットなど、またはコンセントから電気の供給を受ける電気製品などで政令で定められているものが対象になります。

3.の蓄電池というのはデジカメ、パソコン、スマートフォンに使われるリチウムイオンバッテリーが該当します。

スマートフォンの充電に使用するモバイルバッテリーも蓄電池に該当します。

 

車のシガーソケットから電気の供給を受ける充電器はこれらのどれにも該当しません。

 

車は電気工作物ではないので、車のシガーソケットに接続する機器は電気用品安全法の対象にはなりません。

 

ちなみに、自動車用のリチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象ではありません。

 

 

 

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