経過措置期間が過ぎたモバイルバッテリー(PSE)

2019年2月21日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の対象になったモバイルバッテリー

 

パワーバンク、携帯用外付け電源などの呼び名はいろいろありますが、一般的にはモバイルバッテリーと呼ばれる製品が電気用品安全法の規制対象になりました。

 

電気用品安全法の対象になるのは、単電池1個あたりの体積エネルギー密度が400Wh/L以上のものです。

 

モバイルバッテリーが電気用品安全法の規制対象になったのは平成30年2月1日で、リチウムイオン蓄電池という電気用品名でノートパソコン、デジタルカメラ、スマートフォンに使われるリチウムイオン蓄電池と同じ扱いになりました。

 

それまで電気機器としてのモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではなかったので、PSEマークの表示がないものでも販売できていましたが、電気用品安全法の対象になってからはPSEマークの表示がないモバイルバッテリーは販売できません。

 

輸入事業者や販売事業者にはPSEマークの表示がないモバイルバッテリーの在庫がありましたので、1年間の経過措置が設けられ、平成31年1月31日までは従来のPSEマークの表示がないモバイルバッテリーが販売できていましたが、その期間が先月末で終了しました。

 

PSEマークの表示がないモバイルバッテリーが販売できなくなることは、先月にはちょっとしたニュースにもなっていたので、それで電気用品安全法のことを知った事業者もおられるようですが、今月からPSEマークの表示がないと販売できなくなったのは携帯用外付け電源としてのモバイルバッテリーで、リチウムイオン蓄電池そのものは以前より電気用品安全法の対象ですので、PSEマークの表示がないと販売できません。

 

「モバイルバッテリー」でなくても電気用品安全法の対象になるもの

 

モバイルバッテリーとして販売しているものは当然に電気用品安全法の規制対象ですが、モバイルバッテリーではなくてもリチウムイオン蓄電池と解釈されるものがあります。

 

リチウムイオン蓄電池が内蔵されており、ワイヤレスイヤホンをケースに入れておくと充電されるようなワイヤレスイヤホンのケースは、外付け電源として電気用品安全法の対象になります。

 

LED照明の機能が付いていても、主な機能が外付け電源として用いられるものは電気用品安全法の対象になります。

 

電気用品安全法の対象にはならないもの

 

自動車のエンジンの再起動に使用するジャンプスターターで、本体にキャパシタや保護装置がが内蔵されているものは、主な用途が自動車エンジン再起動のための装置として、モバイルバッテリーにはあたりません。ただし、クリップコード側に保護装置があるものは、クリップコードを外した本体が電子機器の外付け電源として電気用品安全法の対象になります。

 

交流100V も出力できるポータブル電源はモバイルバッテリーにはなりません。

 

Wi-Fiルーターにモバイルバッテリーの機能が付いているものは、主な機能がW-Fiルーターでありモバイルバッテリーにはなりません。

 

PSEマークの表示がないモバイルバッテリーの無償提供

 

経過措置期間が過ぎて販売できなくなったPSEマークの表示がないモバイルバッテリーは、プレゼントやおまけとして無償で提供する事もできません。

 

電気用品安全法では、「販売」とは代金の有無ではなく、所有権が移転すること定義されているため、PSEマークの表示がないモバイルバッテリーは、販売だけでなくプレゼントやおまけであっても所有権を移転する行為はできません。

 

 

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