デジタルサイネージと電気用品安全法(PSE)

2018年5月17日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

デジタルサイネージ

 

デジタルサイネージという電気製品があります。

 

イベント会場、ショッピングセンター、駅など人通りの多い場所に置かれている大きな液晶パネルをもった機器で、イベント告知や商品の広告などを表示するものです。

 

デジタルサイネージは電気用品安全法では「光源及び光源応用機械器具」の区分の「広告灯」として取り扱いされています。

 

電気用品安全法の「広告灯」

 

「広告灯」といえば、ガソリンスタンドに置かれておりガソリンの値段やキャンペーン情報などをドライバーに知らせるものがイメージしやすいですが、デジタルサイネージもその用途、機能から「広告灯」として取り扱うとされています。

 

最近ではデジタルサイネージにタッチパネルが組み込まれており、表示された広告に興味を持った人がタッチパネルに触れることでより詳しい広告が表示されるものがあったり機能も増えてきているようです。

 

デジタルサイネージのほかに「広告灯」として取り扱われるものには次のようなものがあります。

 

・道路工事現場に置かれて通行車両などに工事中であることを知らせる回転灯

・柔道や県道の競技会場で時間や得点を表示する電光掲示板

 

これらの光源はLEDであっても電球であっても「広告灯」になります。

 

電気用品安全法の手続き

 

デジタルサイネージを輸入して日本で販売するには、電気用品安全法で定められた手続きが必要です。

 

輸入した日又は輸入すると決定した日から30日以内に管轄の経済産業局に輸入事業の届出をしなければなりません。

 

届出事業者は、輸入した製品について、国が定めた技術基準に適合することを確認する必要があります。

 

広告灯の技術基準は技術基準解釈別表第八及び別表第十 又は技術基準解釈別表第十二です。

 

輸入事業者がテストをしても良いのですが、設備や手間のことを考えると、輸入品については外国のメーカーが行ったテスト結果を入手するのが一般的ではないでしょうか。

 

完成した製品の自主検査記録も必要ですが、自主検査についても、外国のメーカーが行った検査記録を入手するのが良いと考えます。

 

技術基準の適合の確認や自主検査は外国のメーカーに委託する形でも良いですが、輸入事業者の責任にて行うということを認識しておく必要があります。

 

これら電気用品安全法で輸入事業者に義務付けられたことを履行すれば、輸入事業者は輸入した製品にはPSEマークと輸入事業者名を表示して販売することができます。

 

電気用品安全法の手続きについては、行政書士あだち事務所でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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