ツーリストモデル電気用品の例外承認申請(PSE)

2019年4月29日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

2019年5月1日に元号が平成から令和に変わります。

 

ゴールデンウィークの中の平日であったところに天皇の即位に伴う休日が加わり、役所は10連休になり企業でも9連休や10連休のところがあります。

 

外国で使う電気用品

 

前例がないこの10連休で海外旅行に行く人も多いようですが、外国では日本の電気製品がそのまま使えないことがあります。

 

日本の電気製品が外国で使えない理由は大きく2つあります。

 

1つめはコンセントの電圧の違いです。

 

日本のコンセントから供給される電圧は100V ですが、外国のコンセントから供給されるのは120V や200Vなどそれよりも高いところがほとんどです。

 

多くの電気製品の定格電圧は100V-240V と広範囲になっているため、定格電圧が原因で使用できないことは少ないかも知れませんが、海外旅行に持っていくための変圧器も販売されています。

 

2つ目はコンセントの形の違いです。

 

日本のコンセントは板状のピンが平行な位置にあるものですが、板状のピンが平行でない位置にあるもの、丸い円筒形のピンのものなど、国や地域によって形が異なります。

 

そのため、家電量販店、雑貨店、空港の売店などではプラグの変換アダプターが売られています。

 

例外承認された電気用品

 

日本で販売されているこれらの外国で使用する電気用品はツーリストモデルとよばれ、「この製品は日本では使用でません」と表示されています。

 

これは例外的に日本で販売することを承認されたもので、「例外承認済み」など表示しているものもあります。

 

電気用品の製造事業者、輸入事業者は電気用品安全法でいくつかの義務を課せられます。

 

輸入事業者を例にすると、輸入事業の届出、日本の技術基準に適合することの確認、自主検査、そしてこれら輸入事業者の義務をクリアした証として、製品にPSEマークを表示することができます。

 

輸入事業者はPSEマークと事業者名の表示をしたものしか販売できないという規制があります。

 

ツーリストモデルの電気用品は日本の技術基準に適合していなくても、使用する国の技術基準に適合していればよいので、日本の技術基準の適合を確認しなくても販売することを「例外」として認められるのが「例外承認」です。

 

簡単ではない例外承認

 

例外承認を受けるには経済産業省に申請をする必要がありますが、日本では使用できないことを製品に表示したり、販売店に徹底したりする必要があるなど、簡単にできるものではありません。

 

ツーリストモデルの電気用品を自社の店舗や自社のウェブサイトのみで販売する場合は、海外旅行者と外国人観光客のみに販売することを自社の管理下で徹底すれば良いですが、問屋や商社を通じて小売店で販売する場合は、流通経路の全てにおいて日本では使用できないことを徹底して販売する必要があります。

 

例外承認を受けることによって、ツーリストモデルの電気用品はPSEマークの表示がなくても日本で販売することができます。

 

例外承認の申請手続きが必要な製品を販売したい場合は、行政書士あだち事務所がお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

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