アンティーク製品と電気用品安全法の例外承認(PSE)

2020年2月19日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法とアンティーク製品

 

ティーク製品といえば古い美術品や工芸品のことで、希少価値があるものとされていますですが、その中には電気用品安全法の対象になっている製品もあります。

 

電気用品安全法の対象である電気用品を輸入した事業者には、電気用品輸入事業の届出のほか、技術基準に適合していることの確認、自主検査の実施が義務付けられています。

 

電気用品の輸入事業者は、電気用品安全法で義務付けられた事を実行した証として、輸入した電気用品にPSEのマークを表示して販売することができます。

 

一点ものであるアンティークの電気用品については、輸入事業者に義務付けられた、技術基準に適合していることの確認ができませんので、PSEのマークを表示して販売することができません。

 

そのため、特定の用途に使用される電気用品については、例外的に経済産業大臣の承認を受けて、技術基準の適合が確認できなくても輸入してPSEのマークを表示せずに販売することができます。

 

電気用品安全法の例外承認

 

例外的に経済産業大臣の承認を受ける手続きを「例外承認」といい、アンティーク品のほかにもツーリストモデル、リチウムイオン蓄電池、ビンテージ電気楽器などが例外承認の対象になっています。

 

例外承認を受けられる電気用品は、次の内容に該当するものです。

・電気スタンド、その他の白熱電灯器具、電灯付き家具、コンセント付き家具であること

・昭和43年11月施行の電気用品取締法の規制より前に生産された古美術品であること

・貴重性があり、希少価値が高い一点ものとして取引されるものであること

 

電気用品は電気スタンド、その他の白熱電灯器具、電灯付き家具、コンセント付き家具の何れかとされていますので、電気アイロンなどこれらに含まれないものは例外承認を受けることができません。つまりアンティークの電気アイロンなどは電気用品として販売することは実質的にできないと思います。

 

アンティークの照明器具などは例外承認を受けることにより販売できますが、電源コードやソケットなどの部品を新しいものに交換するなどの改造をする必要がありますので、電気用品の製造事業としての届出も必要になります。

 

その上で、輸入事業者には電気用品安全法第8条2項に規定された自主検査を実施して、検査記録を3年間保管することが義務付けられます。

 

例外商品を受けた事業者は、経済産業省からの承認書を店頭に掲げるなどして、その事が顧客がわかるようにしておき、製品の取扱いに注意が必要なことを顧客に説明し、取扱説明書を添付して販売する必要があります。

 

アンティーク製品にPSEマーク?

 

例外承認を受けたアンティーク照明器具などはPSEマークの表示がなくても販売できますが、同じ照明器具を大量に輸入して販売する場合には、技術基準の適合の確認と自主検査を実施して、PSEマークを表示して販売するという考えもあります。

 

技術基準に適合させるのは事業者に義務付けられていることですが、輸入品の場合は工場で対応するのが一般的です。ただし古い製品のため輸入事業者が自ら技術基準の適合を確認するか、検査機関に依頼して確認する必要があります。

 

行政書士あだち事務所ではアンティーク電気用品の例外承認のサポートもお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

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