ふわふわ遊具と電気用品安全法(PSE)

2017年11月21日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

アミューズメントパークやイベント会場などで見られるふわふわ遊具があります。

 

キャラクターや動物の形をした大きなナイロン製の袋に送風機で風を送り込み、膨らんだ状態にしてその上で子供が飛び跳ねたり寝転んだりして遊ぶための遊具で、滑り台が付いていたり部屋のようになっていたり様々な形状のものがあります。

 

このふわふわ遊具は電気用品安全法の対象であり、送風機を利用した遊具器具ということで、特定電気用品に区分される「その他の電動力応用遊戯器具」に該当します。

 

製品の構造は、送風機数台とナイロン製の大きな袋状のものなのですが、それを組み合わせてふわふわ遊具として完成すれば、「その他の電動力応用遊戯器具」になるということです。

 

ふわふわ遊具に使われる送風機について、定格消費電力が500Wを超えるものは電気用品安全法の対象になりません。

 

電気用品安全法の対象ではない定格消費電力が500Wを超える送風機と、ナイロン製の袋状のものを組み合わせて、ふわふわ遊具として販売するには、電気用品の製造事業者として電気用品安全法の手続きが必要になります。

 

また、ふわふわ遊具は特定電気用品に該当しますので、登録検査機関で適合性検査を受けて適合証明書の交付を受ける必要があります。

 

 

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