電気用品安全法と小型交流モーター(PSE)

2019年4月25日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の対象の小型交流モーターを輸入して販売する場合は、輸入事業者は電気用品安全法で定められた義務を履行する必要があります。

 

電気用品安全法の対象の小型交流モーター

 

電気用品安全法で定められている電気用品の区分は「小型交流電動機」で、対象になるのは次のものです。

 

  • 定格周波数が50Hz または60Hz
  • 極数変換型、防爆型、紡績機械用、金属圧延機械用、医療用機械器具用の特殊な構造のものではないもの
  • 電動ミシン以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造ではないもの

 

単相電動機は定格電圧が100V以上300V以下のものです。

 

かご型三相誘導線動機は定格電圧が150V以上300V以下で定格出力が3kW以下のもので、短時間定格のものは除かれます。

 

電気用品安全法の対象にならない特殊な構造のもの

 

電気用品安全法の対象にはならない「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」とは、機械器具に組み込むために設計・製作されたもので、電線接続端子部に充電部が露出する箇所があるもので、次のいずれかに該当するものとされています。

 

  • 外被がない
  • 電線接続端子部以外の部分に試験指が触れる充電部の露出する箇所がある
  • 電線接続端子部が次のいずれにも該当しない
    ・ねじ止め端子
    ・速結端子(スプリング式ねじなし端子)
    ・口出し線(公称断面積が0.75mm2以上)
  • 取付け台又は脚がない
  • 脚の取付け面の延長が外被を横切る
  • 駆動用の軸端が外被の外側に出ていない
  • 軸に直接ウォーム・ピニオンを歯切りする、テーパー軸である、ギヤードモーターである

 

電気用品安全法の手続き

 

電気用品安全法の対象になる小型交流電動機を輸入して販売するには、輸入事業の届出、技術基準に適合していることの確認、自主検査が必要で、これらができればPSEマークを表示して販売することができます。

 

適合する必要がある技術基準は「電気用品の技術上の基準を定める省令」別表第七になります。

 

輸入した小型交流電動機が技術基準に適合していることの確認は、輸入事業者の責任で第三者に委託することができますので、メーカーまたは検査機関に委託するのが一般的ではないでしょうか。

 

 

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