電気用品安全法と個室ブース(PSE)

2022年8月22日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

オフィスなどに設置する個室ブース

コロナ禍でリモートワークを増やす企業が増えていますが、人と離れて仕事やWeb会議をするための個室ブースをオフィス内や商業施設内に設置される例も増えているようです。

 

扉がついている人が一人入れるぐらいのスペースにデスクと椅子があり、デスクにはコンセント、LED照明、換気扇などが備えられているもので、電気は外部のコンセントから供給されます。

 

製品によっては、テレビ、スマートフォンやタブレットを充電するUSB充電器、ACアダプターなどを備えているものもあります。

 

個室ブースと電気用品安全法

個室ブースは、特定電気用品以外の電気用品の「その他の電気機械器具付家具」として電気用品安全法の対象になります。

 

電気用品安全法の対象である個室ブースを製造した場合は「製造事業届出」、輸入した場合は「輸入事業届出」を管轄の経済産業局に届出なければなりません。

 

届出をした個室ブースの製造事業者又は輸入事業者は、製造又は輸入した個室ブースを日本の技術基準に適合させなければなりません。

 

そして届出事業者は、製造又は輸入した個室ブースについて自主検査を実施し、その記録を3年間保管しておかなければなりません。

 

これらの事業者の義務を履行した届出事業者は、その証として製品にPSEマークの届出事業者名を表示して販売することができます。

 

行政書士あだち事務所では、電気用品安全法に関するご相談、手続きの代行などをお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

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