電気用品の無償提供とリース(PSE)
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法では、対象となる電気用品はPSEマークの表示があるものしか販売や販売のための陳列をしてはならないとされています。
それでは、販売ではなく無償提供の場合やリースの場合も販売と同様に扱うことになるのかという疑問が出てくると思います。
電気用品の無償提供
ここで言う「販売」とは、おまけや粗品として無償提供するものも含めて、電気用品の所有権を移転する行為を指しています。
つまり、無償提供する電気用品であっても所有権を移転するものは「販売」とみなして、電気用品安全法で定められた手続きをした上で、PSEマークを表示しなければなりません。
それでは、電気用品をリースする場合は所有権を移転しないので、この場合の販売にはあたらず、PSEマークの表示は不要なのでしょうか。
電気用品のリース
電気用品をリースする場合は所有権を移転しないため、PSEマークの表示がなくてもリースすることができます。
ただし電気用品をリースするにあたって何もしなくても良いかといえばそうではなく、製造事業者や輸入事業者がすべきことがあります。
事業の届出
電気用品安全法第3条で、電気用品を電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従って、事業開始の日から30日以内に、事業者名、住所、電気用品の型式の区分などを届け出なければならないとされています。
技術基準の適合の義務
電気用品安全法第8条で、届出事業者は届出に係る型式の電気用品を製造又は輸入する場合には、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならないとされています。
また、届出事業者はその製造又は輸入に係る電気用品について検査を行い、その検査記録を作成、保管しなければなりません。
PSEマークの表示
電気用品安全法第10条では、届出事業者がその届出に係る型式の電気用品の技術基準の適合性について規定された義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付する事ができるとしています。
これは、電気用品安全法で定められた届出事業者の義務を履行した者が、製造又は輸入した電気用品にPSEマーク、届出事業者名などを表示する事ができるということです。
販売の制限
電気用品安全法第27条では、電気用品の製造、輸入、販売の事業を行う者は、PSEマークや届出事業者の表示が付されたものでなければ電気用品の販売又は販売のための陳列をしてはならないとされています。
PSEマークの表示がない電気用品のリースはできますが、電気用品の製造事業者又は輸入事業者は、事業の届出、技術基準の適合が義務付けられています。
リースも販売も製造事業者又は輸入事業者に義務付けられていることはほぼ同じなのです。
電気用品安全法に関する手続きは行政書士あだち事務所にご相談ください。
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