建設業許可と自宅の営業所

2017年11月29日 / ブログ, 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可の新規申請では営業所の確認資料が必要です。

 

営業所の要件

 

建設業の営業所は、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次のような要件を備えているものとされます。

 

1.来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っている。

2.電話、机、各種事務台帳を備えている。

3.契約の締結ができるスペースがあり、居住部分、他の法人や他の個人とは間仕切り等で明確に区分されている。

4.営業用事務所としての権原がある。

5.看板、標識等で外部から建設業の営業所であることがわかるように表示している。

6.経営業務の管理責任者が常勤している。

7.専任技術者が常勤している。

 

建設業の営業所として認められるには、これらを満たしている必要があります。

 

したがって、単なる登記上の本店、工事事務所、作業所等は営業所にはあたりません。

 

自宅事務所も可能

 

自宅を営業所にすることも可能ですが、その場合はいくつかの制限をクリアしなければなりません。

 

賃貸の住宅を営業所として使う場合は、事務所として使用できることの確認が必要になり、住宅の賃貸借契約書に事務所として使用することを認めるような内容が書かれていないと、住居専用の契約は原則として認められません。

 

また、居住部分と明確に分けられている必要があるため、1部屋を事務所として使うようにする必要があり、建物の入り口から事務所への導線が独立していなければなりません。

 

建物の入り口から事務所までの導線で居住部分と共用できるのは廊下又は階段のみとされています。

 

つまり、玄関から入ってすぐ横に事務所がある場合は良いのですが、リビングを通ってその奥に事務所がある場合は独立しているとは言えません。

 

そのような部屋を事務所としている場合は、玄関から廊下又は階段だけで行ける部屋に移す必要があります。

 

これらの確認資料として間取り図や写真が必要になります。

 

 

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