何の電気用品を届出したのかがわからない(PSE)

2025年2月20日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法では、輸入事業者が電気用品を輸入したら経済産業省又は管轄の経済産業局に輸入事業届出をすることを義務付けています。

 

当事務所でも輸入事業者さまのご依頼によって輸入事業届出手続きを代行することがあるのですが、稀に既に別の電気用品が届出されているというケースがあります。

 

理由としては、次のようなことが考えられます。

・以前に電気用品の輸入をしていたが、ほかの商品の輸入が事業の中心になり、届出していたことを忘れていた

・以前に別の部署で輸入事業届出をしたことが社内で共有されていなかった

・以前に電気用品の輸入をしていた担当者が退職して引き継ぎがされていなかった

 

電気用品を最初に輸入するときの手続きと、それとは別の電気用品を輸入するときの手続きは、届出書類の内容が変わるので、以前にどのような電気用品の輸入を届出したのかは認識しておく必要がありますね。

 

当事務所にご依頼いただいた輸入事業届出については、輸入事業者さまに届出書類をお渡しして、その書類の保管をお願いしています。

 

ただし残念なことに、お渡しした届出書類を紛失されてしまうこともあるようです。

 

電気用品安全法に関する書類は社内で一元管理をして、担当者以外の人でもわかるようにしておきたいですね。

 

どうしても届出している内容がわからない場合は経済産業省に情報の提供を請求することもできますが、提供を受けられるのは、事業者の氏名、住所、代表者の氏名、電気用品の型式の区分で、製造事業者に関する情報は含まれません。

 

電気用品安全法に関するご相談は行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

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