住宅宿泊事業法(民泊法)が施行されました

2018年6月15日 / ブログ, 民泊・旅館業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

民泊法の施行

 

今日、平成30年6月15日は住宅宿泊事業法(民泊法)の施行日です。

 

今までは、民泊を適法に営業するには、旅館業の簡易宿所営業の許可を受けるか、国家戦略特区で承認を受ける必要がありました。

 

旅館業の簡易宿所営業の許可を受けるには、条例により玄関帳場(フロント)の設置が求められていたり、トイレの数が複数必要であったりと、マンションの一室では困難な事情がありました。

 

また、施設の設備だけでなく、住居専用地域では許可を受けられないなど場所の制限もありました。

 

国家戦略特区での民泊は大田区、大阪市など場所が限られているため、その他の地域では旅館業の簡易宿所営業の許可を受けるしかありませんでした。

 

そのため、旅館業の許可を受けずに民泊を営業しているいわゆる「ヤミ民泊」が非常に多く存在しています。

 

住宅宿泊事業法の施行

 

今日施行された住宅宿泊事業法は、代金を受け取って「住宅」に人を宿泊させることに関する法律で、旅館業の枠組みの外にあるのものとなります。

 

宿泊施設は「旅館」ではなく「住宅」ですので、人は住んでいることが前提になり、民泊の営業日数の上限が180日とされています。

 

条例で営業日数の上限180日を少なくしたり、週末に限定している自治体もあり、ビジネスとして民泊を営業するのは難しくなっているのではないでしょうか。

 

民泊法では、民泊事業者には都道府県知事への届出、仲介事業者には観光庁長官への登録、住宅宿泊管理業者には国土交通大臣への登録を義務付けています。

 

Airbnbが実施した予約キャンセル

 

観光庁長官への登録を行った民泊仲介業最大手のAirbnbは、民泊法の施行によって無許可の民泊施設の表示ができなくなり、今春に6万2000件あった掲載施設が6月4日は1万3800件に減少する事態となりました。

 

また6月7日には、6月15日以降の予約取り消しを予約者と家主に通知し、キャンセルは月内だけで3万件以上にのぼる恐れがあります。

 

このAirbnbの動きは、観光庁が民泊法の届出予定が無い施設の予約取り消しなどを仲介業者に求める通知を出したのがきっかけのようです。

 

観光庁は許認可や届出の予定が無い物件は民泊法の施行までに掲載の削除や予約の変更を求めてきたのですが、Airbnbが民泊法の施行が近づいても許認可の無い違法物件の掲載や予約を続けていたことで、今月1日に予約取り消しを求める通知をしたとのこと。

 

Airbnbは、許認可の無い民泊施設の表示をやめても既存の予約は有効との理解を得られると読んでいたようですが、そもそも違法に民泊を営業している物件について観光庁が理解を示すはずもなく、既存の予約のキャンセルまで踏み込む必要があったのでしょう。

 

このAirbnbの突然の一方的なキャンセルは、家主や民泊利用者の間で混乱を招いたことが、新聞などでも報じられています。

 

民泊事業者の届出は低調

 

6月15日の民泊法の施行に先立って、3月15日より民泊事業者の届出の受付けがされていますが、いまだ約3000件という数字になっています。

 

Airbnbに掲載されていた6万件に比較すると低調といえるでしょう。

 

民泊事業者の届出が低調な理由は大きく2つあると思います。

 

一つは民泊事業者の届出の手続きが煩雑であるということ、もう一つは既に違法に営業をしている民泊事業者が多く存在するということです。

 

民泊事業者の届出の書類はおよそ20種類あり、場合によっては消防設備を追加しなければならない場合もあるなど、届出の書類1枚で済むようなものではないため、この機会にやめてしまおうと考えている事業者もいるようです。

 

今まで違法に民泊を営業してきた事業者は、民泊事業の届出をすることにより民泊を違法に営業していたことがバレるのを恐れて事前の登録を控えているということもあると思います。

 

民泊法が施行された今日以降にどのような動きがあるのかに注目したいです。

 

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