リチウムイオンバッテリーの取扱いに注意(PSE)

2025年10月9日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

リチウムイオンバッテリーを原因とした機器の発火・発煙事故のニュースが増えているように見られますが、主なものはモバイルバッテリーとハンディーファンだと思います。

 

今年の夏は気温が高い日が多かったので、それによりモバイルバッテリー等の機器の温度も上がりやすかったのが原因の1つだと思います。

 

また、モバイルバッテリー等を落下させた等で強い衝撃を与えた場合もあるでしょう。

 

モバイルバッテリーやハンディーファンを鞄から落としたことがあり、見かけは何も変わっていなくても内部のバッテリーが衝撃を受けて変形している可能性もあります。

 

単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/Lのリチウムイオンバッテリーで、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用、産業用機械器具用を除くものは、「リチウムイオン蓄電池」の電気用品名で電気用品安全法の対象になっています。

 

以前はモバイルバッテリーはリチウムイオン蓄電池を内蔵した機器と解釈され、電気用品安全法の対象ではありませんでしたが、平成30年2月1日の改正でモバイルバッテリーはリチウムイオン蓄電池との解釈になりました。

 

電気用品安全法の対象であるリチウムイオン蓄電池を販売するには、PSEマークの表示が必要になり、その為には事業届出、技術基準の適合など電気用品安全法で定められた事業者の義務を履行する必要があります。

 

ハンディーファンに内蔵されたリチウムイオン蓄電池は、ハンディーファンの一部分であり、ハンディーファンは電気用品安全法の対象ではありません。

 

今後もリチウムイオン蓄電池を使った商品が増えてくると思いますが、電気用品安全法の対象の製品を輸入・販売する際には、法律に従った手続きをした上で取り扱いをしたいものですね。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

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