モバイルバッテリーに関するQ&A(PSE)

2018年6月11日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

モバイルバッテリーは電気用品安全法の対象

 

平成30年2月1日よりモバイルバッテリーが電気用品安全法の対象になりました。

 

それ以前は、リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象になっていましたが、モバイルバッテリーはリチウムイオンバッテリーを装着した「機器」として解釈され、モバイルバッテリー本体も装着されているリチウムイオンバッテリーも電気用品安全法の対象ではありませんでした。

 

モバイルバッテリーによる発火事故、発煙事故などが多発したことから、この2月1日よりモバイルバッテリーはリチウムイオン蓄電池として電気用品安全法の対象になりました。

 

そのため、モバイルバッテリーを販売するには事業の届出をして、技術基準に適合していることを確認し、自主検査をすることが必要で、これらの義務を履行した上でPSEマークを表示したものでなければ販売することができません。

 

平成31年1月31日までは経過措置として、PSEマークが表示されていないものも販売できますが、平成31年2月1日からはPSEマークの表示のあるものしか販売できなくなります。

 

モバイルバッテリーについての問い合わせが経済産業省にきているようで、経済産業省のウェブサイトにもモバイルバッテリーに関するQ&Aが掲載されています。

 

モバイルバッテリーを取り扱う事業者様に役立つQ&Aを、経済産業省のウェブサイトにあるものやないものも含めてご紹介します。

 

対象か非対象か

 

Q1 電気用品安全法の対象になる具体的な目安は?

A1 単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/L以上のものが対象になります。

 

Q2 リチウムポリマー電池を用いたものは対象になるか?

A2 リチウムポリマー電池は電気用品安全法の対象であり、リチウムポリマー電池を用いたモバイルバッテリーも対象にります。

 

Q3 モバイルバッテリーにLEDを付けたものは懐中電灯と解釈して非対象になるか?

A3 LED照明やカイロなどの単純で付加的な機能があっても、主たる機能が外付け電源として用いるものはモバイルバッテリーとして扱い対象となります。

 

Q4 交流100Vも出力できるポータブル電源は?

A4 モバイルバッテリーとして扱わず非対象です。

 

Q5 UPS(無停電電源装置)は?

A5 単純な電源供給以外の機能が重要であることから、モバイルバッテリーとして扱わず非対象です。

 

Q6 バッテリー上がりを起こした自動車のエンジンの再起動に用いるジャンプスターターで、直流5Vの出力端子を備えて電子機器類の外付け電源として使用できるものは?

A6 ジャンプスターター本体にキャパシタや保護装置(ショート、逆接続、過電流、逆電流対策)が内蔵されているものは、主たる用途が自動車エンジン再起動のための装置で、モバイルバッテリーとして扱わず非対象です。

クリップコード側に保護装置があるものは、クリップコードを外した本体を電子機器類の外付け電源として使用することが主たる機能であるため、モバイルバッテリーとして扱い対象となります。

 

Q7 タバコやワイヤレスヘッドホンに用いる充電ケースは?

A7 主たる機能が外部機器への給電である場合は、モバイルバッテリーとして対象になります。

 

Q8 モバイルバッテリー機能付きWi-Fiルーターは?

A8 主たる機能がWi-Fiルーターなので、モバイルバッテリーとしては扱わず非対象です。

その他スマートフォン、タブレット等で外部に電源供給する機能を持つものであっても、主たる機能が外部機器への給電ではない場合は非対象です。

 

技術基準

 

Q9 適用される技術基準は?

A9 技術基準解釈別表第9、又は、別表第12に採用されているJ62133(H28)です。

 

Q10 IEC規格やUL基準に合格しているものは技術基準に適合しているといえるか?

A10 電気用品安全法の技術基準の要求事項の多くは、IEC規格やUL基準と共通していますが、これらには無い要求事項が含まれているため、それらとの差分の確認が必要となります。

 

Q11 技術基準に適合していることの確認方法は?

A11 技術基準適合確認は事業者が自ら行うことが原則とされていますが、外部の検査機関に依頼することも可能で、設備や工数の面から外部の検査機関に依頼するのが一般的でしょう。

 

Q12 モバイルバッテリーを無料配布する場合は販売にはあたらない?

A12 電気用品安全法では、「販売」を代金の有無ではなく所有権の移転としていますので、粗品やおまけとして提供するモバイルバッテリーにもPSEマークの表示が必要です。

 

Q13 PSEマークを表示する場所は?

A13 モバイルバッテリーの本体に丸形のPSEマークを表示します。

表示は刻印や印刷でなくても容易に消えないものであればシールでも良いです。

 

Q14 ACアダプターとモバイルバッテリーが複合した製品のPSEマークの表示は?

A14 「直流電源装置」としての菱形PSEマークと「リチウムイオン蓄電池」としての丸形PSEマークを表示する必要があります。

 

Q15 国際連合危険物輸送勧告に基いて表示する単電池の容量等の表示は?

A15 紛らわしい表示とはなりません。

 

輸入について

 

Q16 外国から個人輸入したものは?

A16 個人輸入や輸入代行したものは電気用品安全法の輸入にはあたりません。

 

事業者について

Q17 事業者の定義は?

A17 事業者とは製造、輸入、販売の事業を行う者をいい、継続的又は反復的に行われない個人売買は含みません。

 

Q18 モバイルバッテリーの販売者が注意することは?

A18 日本国内の取引で仕入れた電気用品を販売する事業者は販売事業者になります。

販売事業者は次の事項を確認する必要があります。

  1. 販売する製品が電気用品に該当すること
  2. 販売する製品が電気用品に該当する場合、特定電気用品か特定以外の電気用品か
  3. PSEマークが正しく表示されているか

 

 

一般的に家電量販店やモバイル機器専門店などで販売されているモバイルバッテリーが対象になると考えて良いと思います。

 

輸入事業者だけでなく、販売事業者もPSEマークを確認する必要があるので、販売事業者もモバイルバッテリーの仕入れには注意が必要です。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Comments are closed.

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る