デジタルサイネージと電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
街中でもデジタルサイネージをよく見かけるようになりました。
デジタルサイネージで表示させているものは様々ですが、店舗の看板としてお店の宣伝や飲食店のメニューなどを表示しているものもありますね。
デジタルサイネージは電気用品安全法の対象になる可能性がありますので、電気用品安全法の対象になるデジタルサイネージを輸入して販売するには電気用品安全法に基づく手続きが必要になってきます。
デジタルサイネージで店舗等の広告宣伝用に使用するものは、電気用品安全法では光源及び光源応用機械器具の中の「広告灯」として取り扱います。
「広告灯」の解釈は、照明目的以外の電灯器具であって、広告を目的とするものとされています。
また、建造物の側壁、ポール等に固定設置され、屋内配線等の固定配線から接続器を介さずに電源が供給されるものであるときは、「広告灯」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱います。
デジタルサイネージであっても、ACアダプターと接続して使用するものでデジタルサイネージの本体には直流の電源が供給されて動作するものは電気用品安全法の対象にはなりません。
その場合はACアダプターが電気用品安全法の対象になり、特定電気用品の「直流電源装置」になる可能性がありますので、場合に応じて電気用品安全法に基づく手続きが必要になります。
デジタルサイネージを輸入して販売することを検討している事業者さまは行政書士あだち事務所にご相談ください。
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