サウナバスと電気用品安全法(PSE)

2023年9月21日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

家の中にサウナバスを設ける家が増えてきているようです。

 

電気サウナバス、サウナバス用電熱器は電気用品安全法で特定電気用品に分類されています。

 

電気サウナバスやサウナバス用電熱器は外国からの輸入品が多いようですが、これらの製品を輸入して日本で販売するには電気用品安全法に基づく手続きが必要です。

 

輸入事業の届出手続き

 

電気用品を輸入したら管轄の経済産業局又は経済産業省に輸入事業届出をする必要があります。

 

電気サウナバスの輸入事業として意思決定した日から輸入事業届出の手続きをすることができますが、輸入した日から30日以内にしなければなりませんので、輸入することが決定したらできる限り早めの手続きをするのが良いです。

 

技術基準の適合

 

輸入事業者は輸入した電気用品を日本の技術基準に適合させなければなりませんが、外国の工場で製造している電気用品については、その電気用品が日本の技術基準に適合していることを資料で確認する必要があります。

 

輸入する電気用品について、日本の技術基準で検査をした検査記録を外国の工場から入手して確認するのが一般的なやり方だと思います。

 

適合同等証明書の副本の保管

 

電気サウナバス、サウナバス用電熱器は特定電気用品に該当しますので、輸入事業者は「適合同等証明書の副本」の原本を入手して保管することが求められます。

 

「適合同等証明書の副本」は外国の製造工場が登録検査機関で適合性検査を受けて交付される「適合同等証明書」の副本のことですが、これの「原本」が必要になります。

 

「適合同等証明書の副本」の原本は登録検査機関が交付するもので、適合同等証明書をコピー機でコピーしたものではありません。

 

登録検査機関は日本国内だけでなく外国にもありますが、登録検査機関によって対応している電気用品の種類が異なり、全ての登録検査機関が全ての特定電気用品の適合性検査に対応しているわけではありません。

 

自主検査

 

輸入事業者は完成品の検査記録の保管が求められていますが、輸入事業においては工場から検査記録を入手するのが一般的だと思います。

 

PSEマークの表示

 

輸入事業者に課せられたこれらの義務を履行した証として、特定電気用品に菱形PSEマーク、輸入事業者名、登録検査機関名(マーク)を表示して販売することができます。

 

 

行政書士あだち事務所では電気用品安全法に関する各種手続きをサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

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