電気用品安全法を知らずに販売していた輸入事業者様

依頼者

関東地方の輸入事業者様

 

サポート内容

関東地方の輸入事業者より相談の電話がありました。

 

インターネットで販売している製品が電気用品安全法の対象であるのに、法で定められた手続きをしていないということを経済産業局より指摘を受け、販売停止を指示されたのです。

 

輸入事業者は電気用品安全法のことを知らずに販売していたのですが、突然に経済産業局より違法な販売だと指摘され、行政書士あだち事務所に相談されました。

 

電気用品安全法の対象品はACアダプターで、本体の付属品という認識でもあり、電気用品安全法の手続きをせずに販売されていました。

 

行政書士あだち事務所では、特定電気用品であるACアダプターの電気用品安全法に関する手続きと改善報告など、販売を停止させられた製品の販売が再開できるまで対応いたしました。

 

輸入事業の届出を行い、特定電気用品であるACアダプターの技術基準の適合を確認する資料、適合証明書の副本、自主検査の資料を入手して、経済産業局と打ち合わせを行いました。

 

全ての資料が揃ったことで、製品の安全性が確認でき、製品の販売を再開できることになりました。

 

ポイント

電気用品安全法は電気用品に関わっていないと知らない法律かも知れませんが、電気用品安全法の規制対象品を製造・輸入・販売する事業者が知らなかったでは済まされません。

 

ACアダプターや充電器など、輸入する製品の付属品として認識しているものまであまり考えが及ばないこともあると思います。

 

電気用品安全法の履行義務と言っても何から手をつけたら良いのかわからないという事業者の方もおられますが、そんな時は行政書士あだち事務所にご相談いただきましたら、適法に販売できるまでサポートさせていただきます。

 

インターネットのモール等で電気用品を販売している場合、一旦販売を停止すると、販売再開までの間に商品が販売できないだけでなく、モールでのランキングが下がってしまう可能性もありますので、販売停止は避けたいものですね。

 

 

お問合せは ☎ 042-306-9915 まで。

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