PSE認証が取れている電気用品とは?

2018年8月1日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

PSEは認証ではない

 

電気用品安全法に関してご相談いただく内容の多くは電気用品の輸入に関するものですが、誤った認識を持たれている輸入事業者様が多くおられます。

 

「外国のメーカーがPSE認証を取れたものだと言っている」

「外国のメーカーがPSE認証を取っているので、そのまま販売できると思っていた」

などの話を聞くことがあるのですが、PSEは認証を取るというものではなく、電気用品安全法に定められた輸入車の義務を履行した証として輸入事業者が電気用品に表示するものです。

 

私が外国のメーカーと直接に話をしたわけではないので、詳しいことはわかりませんが、外国のメーカーが検査機関で検査を受けて日本で定められた技術基準に適合しているということの証明書を発行したり、外国にある登録検査機関が交付した適合同等証明書などを持っているという意味だと解釈しています。

 

外国の検査機関で検査を受けて、日本の技術基準に適合していることを確認することもありますし、そのことは特に問題ではありません。

 

特定電気用品に必要な登録検査機関の適合性検査においても、中国、香港、台湾をはじめとして外国にも登録検査機関がありますので、外国の登録検査機関が交付した適合証明書の副本でも有効なものです。

 

ただし、外国のメーカーが電気用品安全法に定められた技術基準の適合を確認していることで、輸入事業者が何もせずにそのまま輸入、販売できるものではありません。

 

輸入事業者の義務

 

輸入事業者は電気用品安全法の規制対象の電気用品を輸入販売するには、輸入事業の届出を行う必要があります。

 

輸入事業者は輸入した電気用品が日本の技術基準に適合することを確認する必要があります。

 

日本の技術基準には電気用品によって、「技術基準解釈別表第一から別表第十一」に日本の独自の技術基準を、「技術基準解釈別表第十二」に国際基準をベースとした技術基準が規定されています。

 

技術基準の適合の確認は輸入事業者が自ら行う必要はなく、事業者の責任において第三者に委託することも認められていますので、外国のメーカーが検査機関に依頼して確認した検査記録を入手するのが一般的ではないでしょうか。

 

外国のメーカーが「PSE認証を取っている」というのが、「これらの検査を受けた検査記録がありますよ」という意味であれば、輸入事業者の安心材料になります。

 

日本に輸出をしたことがない製品では、日本の基準での検査をしていないこともありますので、日本の基準で検査をしていることを確認する必要があります。

 

国際基準のIECや、欧州の基準のENなど、技術基準解釈別表第十二に近いものはあるのですが、日本の技術基準は日本の電気時事情に合わせた修正が加えられえていますので、外国の技術基準とイコールではありません。

 

中にはIECの技術基準で検査した検査記録に、日本の技術基準との差分の検査記録を追加したものもあります。

 

自主検査記録

 

電気用品を輸入して販売するには、販売する製品全てを検査しなければなりません。

 

この自主検査も輸入事業者が自ら行うことのほか、外国のメーカーが行った出荷検査記録を入手することも認められています。

 

ただし、自主検査の対象は「全数」ですので、外国のメーカーが抜き取り検査しかしていない場合は、メーカーに全数検査を依頼する必要があります。

 

PSEマークの表示

 

これら輸入事業者の義務を履行した証として、製品にPSEマークと輸入事業者名を表示して販売できることになります。

 

「PSE認証」という誤った言葉そのものは大した問題ではなく、必要な技術資料が外国のメーカーから入手できることが電気用品の輸入には重要だと思います。

 

 

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